プライムプロサービス利用規約 - Yohana

Yohana

プライムプロサービス利用規約

発効日: 2023年2月25日

第 1 条(目的)

  1. この利用規約(以下「本規約」と言います。)は、Yohana 株式会社(以下「当社」と言います。)が提供するファミリーケアサービス(後記の「ファミリーケアサービスに関する特約」第1条に記載するサービスを言います。以下同じ。)及びホームケアサービス(後記の「ホームケアサービスに関する特約」第1条に記載するサービスを言います。以下同じ。)(以下、総称して「プライムプロサービス」と言います。)の利用条件と権利義務関係を定めるものです。プライムプロサービスの利用者(以下「お客様」と言います。)は、予め本規約(後記の特約を含みます。以下同じ。)の内容を確認して同意いただく必要があります。

第 2 条(適用)

  1. プライムプロサービスを利用するお客様には、Yohana メンバーシップ利用規約(「日本にお住まいのお客様のための特則」を含みます。以下同じ。)及び本規約が適用されます。Yohana メンバーシップ利用規約と本規約の内容が矛盾する場合は、その範囲において、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
  2. 本規約のうち、後記の「ファミリーケアサービスに関する特約」はファミリーケアサービスを利用するお客様に、「ホームケアサービスに関する特約」はホームケアサービスを利用するお客様に、それぞれ適用されます。
  3. お客様は、プライムプロサービスの利用にあたり、当社から利用上の注意等に関する書面(以下「利用ガイド」と言います。)の交付があった場合は、その内容を十分に理解し、遵守するものとします。

第 3 条(個別契約の成立)

  1. 当社は、当社のサブスクリプションをご利用いただくお客様にプライムプロサービスを提案することがあります。お客様が、当社の運営するウェブサイト( https://www.yohana.jp )(以下「当社ウェブサイト」と言います。)や当社の提供するモバイルのアプリケーション(以下「Yohana アプリ」と言います。)上で、その提案された個別のプライムプロサービスの利用を当社に依頼し、これを当社が承諾したときは、お客様と当社の間に、その個別のプライムプロサービス(以下「本サービス」と言います。)について、その提案の内容及び本規約を取引条件とする業務委託契約(以下「個別契約」と言います。)が成立します。
  2. 前項の規定にかかわらず、お客様は、当社が認める場合に限り、当社に対して、書面その他当社が指定する方法でプライムプロサービスを申し込むことができます。この場合、その申込みを当社が承諾したときも、前項と同様に個別契約が成立します。
  3. 当社は、混雑状況などの事情により、個別契約が成立するまでは、第1項の提案を撤回又は変更することがあります。
  4. お客様と当社の間で本サービスに関する仕様書が作成された場合、その仕様書は、個別契約に追加して、お客様と当社の間の契約内容となります。
  5. 本規約と個別契約(本規約を除く。)の内容が矛盾する場合は、個別契約で本規約の一部の適用を排除する旨が明示的に合意されていない限り、その範囲において、本規約の規定が優先して適用されるものとします。また、個別契約と仕様書の内容が矛盾する場合は、その範囲において、個別契約の定めが優先して適用されるものとします。
  6. 個別契約の有効期間は、本規約に別段の定めがない限り、個別契約の成立時から本サービスの取引が完了するまでとします。

第 4 条(お客様による変更等)

  1. お客様は、本サービスの内容(サービス提供の日時を含みます。)の変更を希望する場合、本規約に別段の定めがない限り、本サービス提供開始予定日の当社2営業日前の 17 時までに、当社ウェブサイト若しくは Yohana アプリ上のチャット機能、又は当社(proservice@yohana.jp)宛ての電子メールによって当社に通知し、当社と協議するものとします。その後の変更のお申し出には、応じられない場合があります。
  2. 前項の協議の結果、当社がお客様から申込みを受けた本サービスの内容の変更について承諾したときは、その内容で個別契約が変更されたものとします。変更により本サービスの利用代金に不足が発生するときは、お客様は、当社に対し、変更前の利用代金に加えて、その不足額を当社所定の方法で支払うものとします。
  3. お客様は、本規約に別段の定めがない限り、当社ウェブサイト若しくは Yohana アプリ上のチャット機能、又は当社(proservice@yohana.jp)宛ての電子メールによって当社に通知することにより、いつでも、個別契約を解約(キャンセル)することができます。但し、お客様には、それぞれ次の表に定めるキャンセル料をお支払いただきます。

【ファミリーケアサービスのキャンセル料】

キャンセルのタイミング手数料
本サービス提供開始予定日の当社2営業日前 17 時より前の解約無償
本サービス提供開始予定日の当社2営業日前 17 時以降の解約本サービスの税別代金相当額

【ホームケアサービスのキャンセル料】

キャンセルのタイミング手数料
本サービス提供開始予定日の当社2営業日前 17 時より前の解約当社が手配済みの部材などの実費相当額
本サービス提供開始予定日の当社2営業日前 17 時以降の解約本サービスの税別代金相当額

第 5 条(当社による変更等)

  1. 当社は、個別契約の成立後、当社の都合その他の事情により本サービスの提供を開始若しくは継続することができない、又はその提供が不適切であると当社が判断した場合、お客様と相談の上、個別契約の内容を変更し、本サービスの提供を延期若しくは中止し、又は個別契約を解約できるものとします。但し、事前にお客様と相談することが困難である場合は、事後速やかに報告することで足りるものとします。
  2. 当社は、個別契約の成立後、次の各号に定める事由のいずれかにより本サービスの提供を開始若しくは継続することができない場合、その提供が不適切である場合、又は本サービスの提供を開始若しくは継続することにより当社若しくはお客様に重大な損害を生じさせるおそれがある場合、個別契約の内容を変更し、本サービスの提供を延期若しくは中止し、又は個別契約を解除できるものとします。
    1. 地震、落雷、台風、噴火、洪水、津波、大雪等の天災地変、火災、停電、異常電圧、戦争、動乱、騒乱、感染症、伝染病、労働争議等の不可抗力
    2. 本サービスにおいて利用する設備若しくは機具の故障その他の不具合又は作業スペースの使用不能
    3. 当社又は本サービスに従事する当社従業員若しくは再委託先のスタッフ(以下「スタッフ」と言います。)に対するお客様の不適切な言動
    4. お客様による個別契約の規定又は利用ガイドの内容の違反
    5. お客様又は第三者の責めに帰すべき事由

第 6 条(本サービスの提供)

  1. 当社は、お客様に対し、個別契約に基づいて本サービスを提供します。
  2. お客様は、当社が本サービスに関する業務を第三者に再委託する場合があることを予め承諾するものとします。
  3. 次の各号に定める作業は、プライムプロサービスの対象外とします。
    1. 専門的な技術や知見を要する作業(例:高級衣料品の洗濯、乳幼児の育児、高齢者又は障害者の介護等)
    2. 専門的な資格を要する作業(例:医療行為又はこれに準ずる行為、傷病者の栄養管理等)
    3. スタッフの生命又は身体に対する危険を伴う作業(例:車両の運転、重量物の運搬、高所作業、危険物又は毒劇物の取扱い等)
    4. スタッフの健康を害するおそれがある環境での作業(例:感染症罹患者の居宅での作業、不衛生な物品の取扱い等)
    5. 法令又は公序良俗に反する作業
    6. 当社の財産又は信頼性を害する作業
    7. 当社において取扱いができない、又は不適切と判断する作業
  4. お客様は、本規約又は個別契約に別段の定めがない限り、本サービスを利用する際に、スタッフが作業を実施する場所(以下「作業場所」と言います。)に立会うものとします。お客様に立会いいただけなかったことにより当社が本サービスを提供できなかった場合、個別契約は、お客様によって解約されたものとみなし、お客様は、本サービスの税別代金相当額のキャンセル料を支払うものとします。
  5. 当社は、本サービス提供時に、作業場所において、電気、ガス、水道等の設備、キッチン、シンク、浴室等の作業スペース、及び洗剤や掃除用具等の備え置かれた消耗品を使用することがあります。その場合、それらの使用は予めお客様に承諾いただいたものとし、その際に発生する水道光熱費、消耗品費その他の実費は、お客様に負担いただきます。
  6. 本サービス提供時に発生する廃棄物は、個別契約に別段の定めがない限り、お客様の負担により、お客様自身で各自治体のルールに従って処理いただくものとします。
  7. お客様は、本サービスを利用する際に、作業場所にある貴重品(現金、通帳、クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカード、金券、有価証券、貴金属、美術品、骨董品、宝飾品、工芸品、高価品、鍵、重要書類、印鑑、身分証等)及び壊れやすい物品(時計、カメラ、パソコン、電子機器、家電製品、花瓶、ガラス製品、陶磁器、セラミック等)について、お客様の責任で、スタッフが触れることのない場所に移動させ、管理いただくものとします。但し、移動させることが不可能又は著しく困難である場合は、お客様がスタッフに対象物を特定して、貴重品又は壊れやすい物品であることを説明することをもって足りるものとします。
  8. お客様は、作業場所においてペット等の動物が飼育されている場合、本サービスを利用する際に、その動物について、お客様の責任で、本サービスの作業の妨げにならない場所に移動させ、管理いただくものとします。
  9. 当社は、お客様の希望に沿ったスタッフを派遣することができない場合があり、お客様は、これを予め承諾するものとします。本サービス提供時の状況により、実際に当社が提供する本サービスの作業方法、スタッフ、作業時間は、個別契約の成立時の想定と異なる場合があります。

第 7 条(完了報告等)

  1. 当社は、本サービスの提供が完了したときは、その旨をお客様に報告します(以下、この報告を「完了報告」と言います。)。この完了報告があったときは、本サービスは、履行(目的物の引渡しを含む。)が完了したものとします。
  2. 当社は、完了報告後7日以内に、お客様から本サービスの内容が個別契約で合意した内容と異なる旨の連絡を受けたときは、次の各号に定める部分に限り、当社の負担で本サービスの提供を追完します。但し、その部分が、お客様の指示、重要な事実の不告知、若しくは承諾に基づく場合、お客様が提供した材料に起因する場合、又は軽微な不備に対して過大な追加費用を要する場合は、この限りではありません。
    1. 個別契約で合意した作業が実施されていないことが明らかな部分
    2. 個別契約で合意した内容と異なるサービスを行ったことにより、個別契約の本質的な内容が達成されていないことが明らかな部分
    3. 本サービスにおいて引き渡されるべき目的物がある場合、当該目的物の種類、数量又は品質において個別契約の内容に適合しない部分
  3. 前項の規定にかかわらず、お客様は、本サービスが掃除代行、クリーニングその他の清掃作業を内容とする場合、作業場所の汚れをお客様の希望どおりに除去することができない可能性があることを、予め承諾するものとします。
  4. 民法第559条が準用する同法第562条ないし第564条の規定は、本サービスには、これを適用しないものとします。

第 8 条(利用代金)

  1. 当社は、お客様からお申込みいただいたプライムプロサービスの支払総額が 50 万円以下の場合、予め、そのお申込みをいただいた時点で、お客様が当社に登録したクレジットカードで利用代金相当額の与信枠を仮押さえさせていただくことがあります。
  2. お客様は、当社に対し、当社が定める料金表に基づく本サービスの利用代金及び交通費を、個別契約に基づき、当社所定の方法で支払うものとします。銀行振込の場合、その支払手数料は、お客様に負担いただきます。
  3. 本サービスの利用代金が個別契約に定める支払期日までにお支払いいただけなかった場合、お客様は、その利用代金に加えて、支払期日の翌日から支払済みまでの日数に応じて年 14.6 パーセントの遅延損害金(年 365 日の日割計算)を加算してお支払いいただくものとします。
  4. お客様にお支払いいただいた本サービスの利用代金は、法令上の解除若しくは取消しがなされ、又はお客様による無効の主張がなされることにより、お客様に返金の請求権が認められる場合を除き、いかなる理由であっても、返金しないものとします。また、当社は、お客様に対し本サービスの利用代金を返金する債務を負う場合、お客様の当社に対する金銭債務と相殺することができるものとします。
  5. 当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、お客様にその理由を通知した上で、必要と認められる利用代金の額の変更を求めることができるものとします。
    1. 本サービスの内容に追加又は変更があったとき
    2. 本サービスの提供期間に変更があったとき
    3. 個別契約の成立時に予期することのできなかった法令の制定若しくは改廃又は経済事情の激変等によって利用代金の額が明らかに適当でないと認められるとき
    4. 中止した本サービスを続行する場合において利用代金が明らかに適当でないと認められるとき

第 9 条(禁止事項)

  1. お客様は、本サービスを利用する際に、次の各号に定める行為をし、又は第三者にこれらの行為をさせてはなりません。
    1. スタッフへの暴力、脅迫、恫喝、威嚇、その他スタッフ及びその家族の生命、身体、財産を侵害し、侵害するおそれを生じさせる言動
    2. スタッフの身体に接触する行為、セクシャルハラスメント、その他わいせつな言動
    3. スタッフ及びその家族への誹謗中傷、その他名誉を傷つける言動
    4. 当社又はスタッフに対する虚偽の情報の提供
    5. 身分を偽って本サービスを利用する行為
    6. 本サービスその他の当社の事業の運営を妨げる行為
    7. 本サービスの提供に支障をきたすおそれのある行為
    8. 真に本サービスを依頼する意思なく本サービスの利用を申し込む行為
    9. 法令又は公序良俗に反する行為
    10. 上記各号に準ずる不適切な行為、その他当社が不適当と判断する行為
  2. お客様は、個別契約の有効期間中及び終了後1年間は、本サービス又はこれに類似するサービスについて、スタッフに直接提供するよう依頼若しくは指示し、スタッフとの間で契約を締結し、又は、お客様の同居の家族にこれらの行為をさせてはならないものとします。
  3. お客様は、当社の事前の承諾なく、個別契約に基づく権利義務の全部若しくは一部、又は個別契約上の地位を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならないものとします。

第 10 条(解除)

  1. 当社は、お客様が当社に登録したクレジットカードで決済できない場合において、お客様への催告後 30 日以内に決済ができないときは、個別契約の全部又は一部を解除できるものとします。
  2. 当社は、お客様に次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに個別契約の全部又は一部を解除できるものとします。
    1. お客様が個別契約の規定又は利用ガイドの内容の一部に違反したとき
    2. お客様が差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行の申立て、又は租税滞納処分を受けたとき
    3. お客様が自己の破産、民事再生その他の倒産処理手続開始を申立て、又はその申立てを受けたとき
    4. 当社がお客様に 15 日以上連絡を取ることができないとき
    5. 本サービスの提供を継続しがたい重大な事由が発生したとき

第 11 条(損害)

  1. 本サービスの提供に関して、お客様又は第三者に損害が生じた場合であっても、当社は、当社に故意又は過失がある場合を除き、当該損害について責任を負いません。
  2. お客様が当社の過失(重過失を除きます。)に基づいて損害を被った場合、当社は、現実的に発生した通常損害に限り、お客様が当社に支払った利用代金相当額を上限として、お客様に対する賠償責任を負うものとします。この場合、当社は、逸失利益、間接損害、特別損害、派生的損害、付随的損害、弁護士費用、又は慰謝料等の精神的損害について、何ら責任を負いません。
  3. 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める損害について、当社は、当社に故意又は重過失がある場合を除き、お客様又は第三者に対する一切の損害賠償責任を負わないものとします。
    1. お客様又は第三者の財産に生じた滅失又は毀損の損害であって、以下のいずれかに該当するもの
      1. お客様が、当社の事前の承諾なく、お客様自身で加工若しくは修理し、又は当社以外の第三者に加工若しくは修理させたもの
      2. メーカーの製造終了その他の事情により修理又は交換をすることができないもの
      3. その財産自体の経年劣化が影響しているもの
    2. お客様の指示、重要な事実の不告知、若しくは承諾に基づくスタッフの作業に起因する損害
    3. お客様が提供した材料に起因する損害
  4. お客様の責めに帰すべき事由に起因して当社又は第三者に損害が生じた場合、お客様には、その損害を賠償していただくものとします。

第 12 条 (本規約の改定)

  1. 当社は、当社の判断により、本規約の内容及びプライムプロサービスの料金(交通費、キャンセル料、その他本サービスの提供に関する一切の料金を含みます。)を改定することがあります。本規約を改定する場合は、改定後の内容及び発効時期を、適切な方法によりお客様に周知します。
  2. 改定された本規約の発効後に、お客様が異議なくプライムプロサービスを利用した場合、お客様は、その変更後の本規約に拘束されることに同意いただいたものとみなします。但し、本規約の変更前に成立した当社とお客様とのプライムプロサービスに関する契約については、変更前の本規約を適用します。

ファミリーケアサービスに関する特約

第 1 条 (サービスの範囲)

  1. 本規約において、「ファミリーケアサービス」とは、スタッフがお客様やお客様の指定する第三者の自宅を訪問し、作業場所に備え置かれた洗剤、道具、用具等を使用させて頂き、作業場所の清掃や片付け、洗濯、料理等、日常的な家事をお客様の代わりに行うサービスをいい、次の各号に定めるサービスを意味します。具体的なサービス内容は、本規約に基づき、予めお客様と当社で相談の上、決定します。
    1. 料理代行サービス
      スタッフがお客様やお客様の指定する第三者のキッチンを利用し、お客様の代わりに料理を作るサービスです。当日のお食事作り、お食事の作り置き、食材カット等の下ごしらえ、調理前後の食器洗い等が実施可能です。
    2. 掃除代行サービス
      スタッフがお客様やお客様の指定する第三者の自宅を訪問し、お客様の代わりに掃除をするサービスです。具体的には部屋の片付けや掃除機がけ、キッチンや浴室、洗面所、トイレなど水回りの掃除、食器洗い、洗濯、洗濯物たたみ、アイロンがけ等が実施可能です。
  2. ファミリーケアサービスにおいて、以下のご依頼は、本サービスの対象外とします。
    1. 専門資格が必要となる作業
    2. 介護や医療行為(投薬行為を含みます。)
    3. お子様の見守りなどのベビーシッター業務
    4. エアコン、換気扇、お風呂の天井清掃、バスタブのエプロン内清掃等の専門清掃

第 2 条(定期プラン)

  1. お客様は、個別契約で定めることにより、ファミリーケアサービスを一定期間継続して利用するプラン(以下「定期プラン」と言います。)を選択することができます。
  2. 本規約第3条第6項の規定にかかわらず、お客様が定期プランを選択した場合、個別契約の有効期間は、個別契約の成立時から翌月末日までとします。但し、お客様又は当社のいずれか一方から期間満了日の 10 日前までに反対の意思の表明がない限り、個別契約は、その後も同じ契約条件で自動的に1か月間更新され、以降も同様とします。
  3. 本規約第4条の規定にかかわらず、お客様は、定期プランについて、個別契約の解約又は本サービスの利用停止を希望する場合、解約又は利用停止希望日の 10 日前までに、当社ウェブサイト若しくは Yohana アプリ上のチャット機能、又は当社(proservice@yohana.jp)宛ての電子メールによって当社に通知することにより、個別契約を解約し、又は本サービスの利用を一時停止することができます。この場合、本規約第4条の規定は、適用しないものとします。
  4. 当社は、当社の都合その他の事情により定期プランの提供を継続することが困難と判断した場合、解約予定日の 10 日前までにお客様に通知することにより、個別契約を解約し、又は本サービスの提供を一時停止することができるものとします。

第 3 条(不在時サービス)

  1. 本規約第6条第4項の規定にかかわらず、お客様は、個別契約で定めることにより、お客様の立会いなく当社が本サービスを提供すること(以下「不在時サービス」と言います。)を選択することができます。この場合、本規約第6条第4項の規定は、適用しないものとします。
  2. お客様が不在時サービスを選択した場合、当社は、お客様から作業場所の鍵(入室するための暗証番号その他の情報を含みます。以下同じ。)を預かることがあります。この場合、お客様は、スタッフが作業場所に立ち入ることを承諾した上で当社に作業場所の鍵を預けていただくものとします。
  3. お客様は、当社に預ける鍵の複製が必要なときは、お客様の負担により、お客様自身で複製いただくものとします。
  4. 当社は、お客様から作業場所の鍵を預かる場合、直ちに預かり証を発行し、お客様に返却するまでの間、善良なる管理者の注意をもって保管し、使用します。
  5. 当社は、お客様から預かった鍵を紛失又は破損した場合、直ちにお客様に報告し、当社の負担により、作業場所の鍵を同等の製品に交換します。
  6. 当社は、お客様から求められた場合、又は本サービスの提供が終了した場合に、お客様に対して、速やかに預かった全ての鍵を返却します。この場合、お客様は、その返却と引き換えに、返却を受けた全ての鍵の受領書を当社に交付するものとします。
  7. お客様の行方不明その他の事情により、本サービスの提供終了後、当社がお客様に鍵を返却することができない状態が6ヶ月以上続いた場合、当社は、当社の判断により、お客様から預かった鍵を廃棄処分することができるものとします。
  8. 不在時サービスにおいて、スタッフは、お客様宛ての訪問者や電話の応対、郵便物や宅配物の受け取りなど、本サービスの内容ではない作業に対応いたしません。

第 4 条(料理代行)

  1. 本条の規定は、ファミリーケアサービスのうち料理代行サービスのみに適用されます。
  2. お客様は、料理代行サービスの提供に必要な食材、調味料、調理器具(以下「材料器具等」と言います。)を、お客様の負担により、お客様自身で予め準備いただき、本サービス提供時まで適切に管理いただくものとします。
  3. 当社は、お客様から提供された材料器具等が調理又は飲食に適さないと判断した場合、その材料器具等の使用を控えることがあります。この場合、当社は、材料器具等の一部を使用しなかったことについて、何ら責任を負わないものとします。
  4. お客様は、スタッフがお客様の自宅その他の作業場所に備え置かれている材料器具等を使って作業すること、本サービスの実施に必要な材料器具等を自ら任意に持参して使用する場合があることを、予め承諾するものとします。
  5. お客様は、材料器具等の内容、使用方法、その他スタッフが作業をするために必要な情報を当社に提供いただくものとします。
  6. お客様は、料理代行サービスを利用する場合において、食品アレルギー、苦手な食材、使用を制限される材料器具等、その他スタッフが留意すべき事項があるときは、予めスタッフに説明するものとします。
  7. 料理代行サービスについては、本規約第 11 条第3項の規定のほか、次の各号に定める損害についても、当社は、当社に故意又は重過失がある場合を除き、お客様又は第三者に対する一切の損害賠償責任を負わないものとします。
    1. 食品アレルギー、苦手な食材、使用を制限される材料器具等、その他本サービスにおいてスタッフが留意すべき事項についてお客様から事前の説明がなかったことに起因して発生した損害
    2. 本サービスで提供した飲食物を当社指定の消費期限を過ぎて消費し、又は当社指定の保存方法と異なる方法で保存した後に消費したことに起因して発生した健康被害
    3. 本サービスで提供した飲食物をお客様自身で加工若しくは再調理し、又はスタッフ以外の第三者に加工若しくは再調理させたことに起因して発生した損害
    4. 本サービスで提供した飲食物をお客様が加熱した際に負った火傷その他の傷害

第 5 条(サービス提供中の延長等)

  1. 本規約第4条の規定にかかわらず、お客様は、ファミリーケアサービスについて、本サービスの提供中に内容の追加又は作業時間の延長を希望する場合、本サービスの提供完了前までに、その旨をスタッフに申し出た上で、当社ウェブサイト若しくは Yohana アプリ上のチャット機能、又は当社(proservice@yohana.jp)宛ての電子メールによって当社に申込みするものとします。サービス提供完了後の追加又は延長のお申し出には、応じられません。
  2. 前項の場合、当社がお客様の追加又は延長の申込みを承諾したときは、その内容で個別契約が変更されたものとします。この場合、お客様は、当社に対し、変更前の利用代金に加えて、当社が定める料金表に基づく追加料金を支払うものとします。
  3. 前項の追加又は延長については、本規約第4条の規定を適用しないものとします。

ホームケアサービスに関する特約

第 1 条(サービスの範囲)

  1. 本規約において、「ホームケアサービス」とは、スタッフがお客様やお客様の指定する第三者の自宅を訪問し、住宅に関する修繕(作業場所の住宅設備機器や建材の設置、洗浄、清掃、修理、改修、交換など)をお客様の代わりに行うサービスを意味します。具体的なサービス内容は、本規約に基づき、予めお客様と当社で相談の上、決定します。
  2. 前項の規定にかかわらず、ホームケアサービスにおいて、許認可、登録、又は資格が必要となる業務のご依頼はお受けできない場合があります。

第 2 条(建設工事に関する特則)

  1. 本条の規定は、本サービスの全部又は一部に建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める建設工事を言います。)を含む場合に限り、その本サービス(以下「本件工事」と言います。)についての個別契約に適用されます。
  2. 個別契約で、お客様が当社に工事材料又は建築設備の機器を支給又は貸与することが規定されている場合、お客様は、それらの材料又は機器(以下「支給品等」と言います。)が種類、品質又は数量に関して個別契約の内容に適合していることを確認した上で、個別契約で定められた条件に基づいて当社に引き渡すものとします。当社が支給品等を使用することが適当でないと判断した場合、当社とお客様は、その対応を協議するものとします。
  3. 本規約第7条第1項の規定にかかわらず、本件工事は、完了報告後、お客様による本件工事の実施状況の検査が終了したときに履行(目的物の引渡しを含む。)が完了するものとします。完了報告後3日以内に検査が終了しないときも、同様とします。
  4. 本件工事についての本規約第7条第2項の規定の適用については、同項中「完了報告後7日以内」とあるのは、「完了報告後1年以内」とします。
  5. 個別契約について、お客様と当社との間に紛争が生じたときは、建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」と言います。)のあっせん又は調停によってその解決を図るものとします。この場合において、審査会の管轄について両者間で特別の合意がないときは、同法第二十五条の九第一項又は第二項に定める審査会を管轄審査会とします。

第 3 条(特約事項)

  1. その他のホームケアサービスに関する特約事項は、個別契約の中で定めるものとします。